« イアンソープ 復活 | メイン | ランディ・ジョンソン 完全試合達成 »
2004年05月14日
Winny開発者 逮捕
「著作権法」違反のほう助 とはすっきりしない罪名ですね。
内容・使用形態によらず、違法性を問うのは難しい気がします。
ビデオデッキが著作権侵害を増長するいう裁判が米国であったときに、
それ自体は合法という判決が出ているし。
最近では、米国では、P2Pソフトは合法という判決が出ているし。
日経新聞 5月13日
「Winny」開発者逮捕――「著作権」に一石、侵害意図が焦点
インターネットを通じたファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発した東大大学院助手が十日、京都府警に逮捕された。ソフト自体が違法なのではなく、違法コピーを促したとして「著作権法違反のほう助」に問われた。ただ、国内のファイル共有ソフト利用者は既に100万人単位に膨らんでいる。ソフト開発者を摘発するだけで著作権保護が徹底できるか疑問視する声もある。
スラッシュドット 5月10日
Winny作者の47氏、逮捕
多くのタレコミを頂いたが、その中からAnal Cunt 曰く、 "共同通信のFLASH24ニュースによると、京都府警はWinny開発者を著作権法違反のほう助容疑で逮捕する方針のようだ。ファイル共有ソフトの開発者がこの容疑で逮捕されるのは全国初になるそうだが、日本の法律ではこれを罪に問えるのだろうか。技術をつくり出した人を逮捕するのは正しいやりかたなのだろうか。もし有罪になった場合、匿名性の高いP2Pアプリ開発が困難になってしまったり、新しい技術開発の妨げになってしまわないだろうか。これからどのような展開になって行くのか注目したい。"
投稿者 ken : 2004年05月14日 23:06
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.ohwada.jp/cgi-bin/mt-tb.cgi/90
